日本語学校は正式には学校とは認められておらず、そのため、日本の教育制度に於ける規制を受けない代わりに、その学校を卒業しても特に資格や学歴を得ることはできません。
しかし、外国人や日本人で日本語をしっかりと学習したいという人に対して、日本語を教えるという重要な位置づけが有るため、法律で教師の資格や学校の有り方について定義されています。
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日本語学校に関する法律
学校の定義については日本における法律上の定義はないため、基本的には誰が設立しても良いことになっていますが、外国人を生徒にする場合には、いくつかの規制が有ります。
第一に、留学ビザで来日している外国人を受け入れられる日本語学校は、定員が1クラス20名以下で、学校の建物は自己所有かもしくは20年以上継続して借りる事が出来る物であること、また指導に於いて虐待が無いことなどの規定が有ります。
日本語教師に関する法律
さらに日本語教師についても、日本語を正確に教えることができる基本的な条件がが規定されています。
- 大学にて日本語教員養成課程を修了するか、これに準ずる日本語教育を先行していること、
- 日本語教育能力検定に合格していること、
- 日本語教育における3年以上の経験が有ること
このように日本語学校に於いては、外国人に日本語を教えるという観点から見ると厳しく規制されているのです。
これは外国人に対して監督する法務省による規定と、学校について規定する文部科学省の規定が、混合していることから成り立っているものであるためです。
よって、一般の学校とは異なる部分がいくつかあります。
実は適用外の学校もある
ちなみに、日本人を対象に日本語を教える日本語教師や、日本在住の外国人に対して日本語を教える日本語教師に関してはこの規定は適用されないため、比較的自由に教えることができることになっています。
この法律の規制については、外国人が留学ビザで日本語を学びに留学する場合に、その目的がきちんと達成できるようにするために、適用されている面が大きいと思われます。
とはいえ、日本語学校で学ぶ生徒は一般的に外国人が多いと考えられるため、基本的にはどこの学校でも、この法律に基づいた規定を遵守することが望ましいと考えられます。
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